・クロネコメール便は信書を送る際の法的リスクを回避するために3月末で廃止される
・4月から後継サービスクロネコDM便が始まるが、契約顧客のみ対応になる
・送付できるものは非信書のみで、カタログやパンフレットなどは非信書扱いで送付が可能
ヤマト運輸は4月1日より販売を開始する「クロネコDM便」のサービス内容を決定した。
このサービスは今年3月で廃止になる「クロネコメール便」の後継サービスにあたる。人気の「クロネコメール便」が廃止になるのは、法違反の認識がなく「信書」をメール便で送った顧客が罪に問われる法的リスクを回避するためになる。
「信書」とは「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に規定されている。請求書や納品書、印鑑証明などの各種証明書は「信書」にあたる。
「クロネコDM便」では、ヤマト運輸と契約した法人や各種団体、個人事業主の顧客向けの、カタログやパンフレットといった販促物などを「非信書」扱いとして、全国へ送ることができる、受領印不要の投函サービスになる。
なお契約の顧客に限るため、今まで「クロネコメール便」では利用できていた一般の顧客や、コンビニエンスストアなどの取扱店では取り扱いができない。